失敗しないハウスメーカー選び      最強プロセス

一生に一度の住宅購入。相手は百戦錬磨の営業マン。ハウスメーカー選びにおいて、契約までの失敗しないプロセスをお伝えします!

実家が都心部など高級地にある方!その家づくり待って!!【相続税対策】

家づくりを検討中の皆様!

 

実家の土地が広い方

 

実家が都心部で、土地の値段が高い方

 

両親がお金持ちの方など!

 

もしかしたら、あなたが家を買うことで、将来あなたが支払う税金が莫大になってしまう可能性があります。

 

その税金とは。。。

 

相続税

 

相続税とは、あなたのご両親が亡くなった時などに、亡くなった方が所有していた資産額に応じて、相続人であるあなたが払わなくてはいけない税金です。

 

ちなみに、1億円を相続した時にあなたが支払わなければならない相続税は、最大で1,200万円にもなります( ゚Д゚)

 

亡くなった方が、『所有していた資産』とは、なにも現金だけではありません

 

株や債券、保険金、そして土地や建物といった不動産も換算されて資産額は計算されます。

 

特に土地は、都心部であれば大体、数千万以上の価値があります。

 

つまり、所有している資産の大きな割合を占めているケースが多いのです。

 

ちなみにこの土地の価値とは、一般的に売り買いされる値段とは違います

 

路線価(ろせんか)と言われる、土地の目の前の道路基準とされる値付けがされています。

 

その単価に土地の面積をかけて、土地の相続税を計算する時のおおよそ価格がわかります。

 

気になる方は下の国税庁サイトから自分の土地の路線価を調べてみてね↓

https://www.rosenka.nta.go.jp

 

ちなみに上記の見方ですが、路線価は千円単位で書かれているので、300と書かれていた場合は30万になります。※300万円じゃないので気を付けてね('ω')ノ

 

仮に実家が30坪(100㎡)の土地で、前の道路の路線価が30万/㎡の場合

 

その土地の路線価価格は100㎡×30万=3,000万相続税を計算する際に使われるこの土地のおおよその資産価値です。

 

じゃあ、いくら以上の資産があると対策しなきゃいけないの??

 

これは現在の家族構成によって変わります

 

相続税には基礎控除というものがあり、資産がその控除の範囲内なら相続税対策は必要ありません

 

はこの基礎控除が「5000万円+法定相続人×1000万」でした。

 

法廷相続人とは、亡くなった方の配偶者や子供、兄弟などです。

 

は何と、上記よりも6割減となり基礎控除は「3,000万+法廷相続人×600万円」となっています。

 

つまり基礎控除の範囲が減った為、今は昔より相続税がかかりやすくなっています。

 

お金持ちの家系からは沢山、税金をとってやろう』ということですね( ;∀;)コワイネー

 

自分の家系の場合、法廷相続人が何人になるか、こちらでシミュレーションしてみてください!(新生銀行HP)

https://www.shinseibank.com/retail/succession/simulation/

 

 

【仮に法廷相続人が2人の場合】

(例えば父は既に亡くなって、今回、母が亡くなり子2人が法廷相続人となるケース)

 

3,000万+2人×600万=4,200万以上の資産を持っていた場合、相続税がかかる事になります。

 

つまり、さっきの100㎡の土地で路線価30万円の場合

 

既に土地で3,000万円ある訳ですから、現金を1,200万以上持っていると4,200万を超え相続税がかかるようになってしまいます。

 

このように、相続税なんて自分とは無関係なんで考えていても、土地を持っていたりすると割と簡単に相続税がかかってくるんですね~

 

そんなときに、両親の住んでいた実家について、相続時の土地の評価を減額してもらえる方法があります!

 

それが『小規模宅地の特例』です。

 

この難しい言葉ですが、どんな内容なのか。

 

簡単にいうと、最大で『土地の評価額を80%減らせる』という内容です。※330㎡(約100坪)まで

 

つまり、先ほどの3,000万円の土地の場合、相続税の評価額が80%減になるので、3000万×(100%-20%)=600万円にすることができる!

 

つまり、実際には資産を減らさずに、2,400万円もの相続評価の圧縮効果があるのです!

 

これは2世帯住宅でなくても、相続人となる子が賃貸住みなどで、持ち家を持っていなくても使えたりします

 

逆に!!

 

子が持ち家を持ってしまうと、使えなくなってしまうのです。

 

これを知らずに『小規模宅地の特例を使えると思っていたけど、使えなかった』

という方や、そうなる前に教えてあげた事が何度ありました。

 

実は、住宅展示場には、節税対策で小規模宅地の特例を使うために『2世帯住宅』をご検討される方も多いです。

 

この絶大な相続税の節税対策のある『小規模宅地の特例』ですが、完全分離の2世帯住宅の場合、区分登記してしまうと使えなくなってしまったりもするので要注意

 

登記する際は、ちゃんと共有にしましょうね

※完全分離とは親世帯と子世帯の間取りで、中で行き来ができないタイプの間取り

 

ハウスメーカーの人間なら大体の人は知っているかと思いますが、彼らは税理士ではないので、そういった節税効果については、きっちり税理士や税務署に確認してから行動してくださいね。

 

小規模宅地の特例は賃貸住宅を建てる場合にも使えたりするので、それはまた別の機会に( ̄ー ̄)

 

では。